前書き
1.精神に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらす薬物のうち、依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるため、あるいは社会に悪影響を及ぼすため、国家等によって指定され、単純所持が禁じられているもの。
2.日本において麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されているもの。
3.法規制の有無を問わず、精神に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらす薬物のうち、依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるもの。
4.薬物のうち、依存性や毒性、法規制の有無などを問わず、精神に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらすもの。
5.薬物のうち、法規制や、精神への作用の有無を問わず、依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるもの。
1. 2の場合医師などによる適正な投与以外の使用は禁止されている。例外として大麻については使用を禁止する条文がないが、使用するには所持または共同所持が必要であるため、国の許可なく国内で大麻を使用することはできない。医療目的における用途は鎮痛が多いが、精神疾患の治療や麻酔からの覚醒に用いられるものもある。MDMAは精神疾患の治療に効果があると主張する研究者や医師もいるが、毒性が指摘されている点、扱いの難しさ、濫用の防止などの問題点により、現在日本の臨床では使用されていない。
ドラッグと呼称されることもある。
特に依存性や毒性の強いものは世界的にその使用が厳しく規制されているが、その依存性と警察による厳しい取り締まりから密売が横行し価格が高騰、暴力団、ギャング、マフィアなどの集団犯罪組織の重要な資金源になっている。